後遺障害14級で労働能力喪失期間が3年間であることは妥当でしょうか?

四輪車同士 50代
頸椎捻挫
男性
14級
 
【ご相談内容】
 四輪車で走行中,一時停止線で停止し,左右を確認していたところ,後方からノーブレーキで四輪車に衝突される事故に遭いました。後遺障害の等級認定を受け,14級に該当するとの判断を受けました。
 
 保険会社は,労働能力喪失期間は3年間であることを前提に,賠償額を提示してきましたが,これは妥当なのでしょうか。
【ご回答】
 ご相談の件については,労働能力喪失期間としては5年間とするのが妥当であると考えられます。
 通常,労働能力喪失期間の計算は,症状固定日から67歳までの期間に対応する期間で計算します。例えば,20歳で症状固定であれば67-20で47年間とします。
 しかし,むち打ち等による神経症状(痛み等)が残存して後遺障害14級9号の認定がなされたケースでは,症状が改善する可能性があることも考慮して,労働能力喪失期間の計算を5年程度に限定することが通常です。なお,12級の場合は10年間程度に限定することが通常です。
 したがって,ご相談のケースも5年間とするのが妥当と思われます。保険会社はそれをさらに制限して3年間等と主張することがありますが,弁護士が介入することで5年間という期間で合意に至るケースが通常です。
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