現在治療中ですが、治療の終了や示談交渉のタイミングはいつ頃でしょうか?
四輪車同士 | 50代 |
胸部骨折,脊椎圧迫損傷 | 男性 |
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【ご相談内容】
直線道路を進行中,一時停止を無視して進入してきた車両に側面衝突される事故に遭いました。事故により休業せざるをえず,現在も治療継続中です。
保険会社は,こちらにも速度超過の過失があるとして,3割の過失相殺を主張してきます。保険会社の主張する過失割合は妥当なのでしょうか。
また,今後,いつぐらいまで治療を継続して,いつから示談交渉を開始すべきでしょうか。
【ご回答】
過失割合については,別冊判例タイムズ38「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」という書籍で,事故類型ごとに基準となる割合が示されています。
これによれば,両車両ともに同程度の速度であれば,当方20:相手方80の過失割合になるのが基本です。修正要素の有無について保険会社に確認する必要があります。
治療については,主治医の先生がこれ以上の治療の必要性がないと判断する時期(症状固定時期)まで継続することになります。その時点で痛み等の症状が残っていれば後遺障害の申請をすることになります。
示談交渉については,治療が終了し,後遺障害の認定がなされた時点で賠償金額が算定可能な状態となりますので,そのとき以降に開始することになります。
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