無理して出勤していた場合、傷害慰謝料の金額算定に考慮されませんか?
四輪車同士 | 40代 |
頸椎捻挫 | 男性 |
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【ご相談内容】
直線道路を進行中,路外から侵入してきた四輪車に側面衝突される事故に遭いました。事故による休業はなかったのですが,それは,どうしても仕事を休むことができなかったため,私が無理をして勤務していたからです。このことは,傷害慰謝料の金額を算定する際に,考慮されないのでしょうか。
【ご回答】
原則として,考慮されない可能性が高いといえます。
傷害慰謝料は,入通院慰謝料と呼ばれることがあるように,あくまで事故によって痛い思いをして入通院をよぎなくされた精神的苦痛に対する慰謝料であり,その入通院期間に対応して支払われるものです。したがって,ご相談のような事情があったとしても基本的には考慮されない傾向にあります。
しかし,慰謝料は本来様々な事情(一切の事情)を考慮して算定されるものとされていますので,裁判になった場合は,例外的に,無理をして勤務したことを慰謝料算定の一要素として考慮することも可能と考えられています。あとはその事情をいかにして裁判所に理解してもらうかという立証の問題になろうかと思います。
- 腰痛について14級9号(神経症状)の事案で、慰謝料別表Ⅰをもとに裁判外で示談した事案
- 加害者無保険でも人身傷害保険によって裁判基準満額の回収をした事案
- 自転車乗車中の死亡事故について、裁判外で死亡慰謝料3100万円として示談が成立した事案
- 人身傷害補償保険を有効活用して過失減額分も含めた満額の補償を受けることができた事案
- 令和4年12月28日(水)~令和5年1月5日(木)年末年始休業に関するお知らせ
- 後遺障害の異議申立の手続から介入し、14級9号が認定された事案
- 3ヶ月で治療費を打ち切られたものの14級の認定を受け、裁判では治療費が全額認められた事案
- 保険会社からの過失相殺の主張に対して交渉で無過失の解決ができた事案
- Q.保険会社から治療費の打ち切りを言われたらどうしたら良いでしょうか。
- Q.後遺障害の慰謝料はどのような基準で決まりますか?