醜状損害で後遺障害12級14号に該当したが慰謝料は適正か?
四輪車と歩行者 | 40代 |
顔面醜状痕 | 女性 |
12級14号 | ― |
【ご相談内容】
横断歩道を歩行中,後方から蛇行運転してきた車両に追突される事故に遭いました。ボンネット上に跳ね上げられ,道路に転落した際に,顔面に大きな損傷を負い,「外貌に醜状を残すもの」として,12級14号の後遺障害等級に該当するとの判断を受けました。
保険会社が提示してきた賠償金額には後遺症逸失利益の記載がないのですが,これは妥当なのでしょうか。
また,後遺症慰謝料の金額は適正なものなのでしょうか。
【ご回答】
後遺症逸失利益については,将来の減収に対する賠償です。そのため,顔面に醜状が残っても収入減が生じない職種であれば,後遺障害逸失利益も生じないと考えられています。
しかし,ご職業によっては,醜状があることで減収が生じる場合もあります。モデルをされている場合が例としてよくあげられますが,その他にも営業職の方等であれば,醜状が悪影響を及ぼす可能性は否定できません。
個別具体的にどの程度の影響が生じるのかを考えて,逸失利益の発生の有無を判断することになります。
また,後遺障害の慰謝料については,12級の場合,裁判基準では290万円とされています。
さらに,醜状障害のうち逸失利益が認められない事案等では,慰謝料を通常よりも増額することで,実質的に考慮する例も多くあります。
醜状障害については,判断が難しい事案が多くありますので,示談をする前に専門家にきちんと相談することをおすすめします。
- 腰痛について14級9号(神経症状)の事案で、慰謝料別表Ⅰをもとに裁判外で示談した事案
- 加害者無保険でも人身傷害保険によって裁判基準満額の回収をした事案
- 自転車乗車中の死亡事故について、裁判外で死亡慰謝料3100万円として示談が成立した事案
- 人身傷害補償保険を有効活用して過失減額分も含めた満額の補償を受けることができた事案
- 令和4年12月28日(水)~令和5年1月5日(木)年末年始休業に関するお知らせ
- 後遺障害の異議申立の手続から介入し、14級9号が認定された事案
- 3ヶ月で治療費を打ち切られたものの14級の認定を受け、裁判では治療費が全額認められた事案
- 保険会社からの過失相殺の主張に対して交渉で無過失の解決ができた事案
- Q.保険会社から治療費の打ち切りを言われたらどうしたら良いでしょうか。
- Q.後遺障害の慰謝料はどのような基準で決まりますか?