無理して出勤していた場合、傷害慰謝料の金額算定に考慮されませんか?

四輪車同士 40代
頸椎捻挫 男性
 
【ご相談内容】
 直線道路を進行中,路外から侵入してきた四輪車に側面衝突される事故に遭いました。事故による休業はなかったのですが,それは,どうしても仕事を休むことができなかったため,私が無理をして勤務していたからです。このことは,傷害慰謝料の金額を算定する際に,考慮されないのでしょうか
【ご回答】
 原則として,考慮されない可能性が高いといえます。
 傷害慰謝料は,入通院慰謝料と呼ばれることがあるように,あくまで事故によって痛い思いをして入通院をよぎなくされた精神的苦痛に対する慰謝料であり,その入通院期間に対応して支払われるものです。したがって,ご相談のような事情があったとしても基本的には考慮されない傾向にあります。
 しかし,慰謝料は本来様々な事情(一切の事情)を考慮して算定されるものとされていますので,裁判になった場合は,例外的に,無理をして勤務したことを慰謝料算定の一要素として考慮することも可能と考えられています。あとはその事情をいかにして裁判所に理解してもらうかという立証の問題になろうかと思います。
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