【後遺障害12級13号】後遺障害逸失利益について就労が可能とされる67歳までの22年間の逸失利益を獲得した事例
被害者の属性 | 40代 男性 |
事故の分類 | 追突事故 |
負傷部位 | 頸椎,背部,脊髄 |
傷病名 | 頸椎捻挫,背部挫傷 |
後遺障害等級 | 12級13号 |
依頼のきっかけ
Gさんは,保険会社から賠償金の提案を受け,その金額が法的に適正な金額かどうかを検討するため,ラグーンに来所されました。
交渉の経緯
当初の保険会社からの提案は,12級13号であるため後遺障害逸失利益は10年間に制限したものでした。裁判例上も神経症状の後遺障害である14級9号は労働能力喪失期間を5年,12級13号の場合には10年に制限する事例が散見されます。これは,5年ないし10年間で痛みは消失するであろうという前提で期間の制限がされます。
しかし,Gさんには,事故前から後縦靱帯骨化症という難治性疾患を患っていました。これは,簡単にいうと神経根の後ろ側にある靱帯が骨のように硬くなり神経根を圧迫するものです。したがって,Gさんの後遺障害は10年では消失しないであろうと考えられたため,67歳までの22年間の逸失利益を請求しました。
一方で保険会社は,事故前から疾患を有しており,その疾患と事故とが競合して後遺障害を残存させたとして,Gさんに残存した後遺障害の100%を事故が原因であるとするのは,適正でないとして,30%の素因減額の主張を行ってきました。
確かに,裁判ともなれば,状況次第では30%以上の減額が見込まれる疾患であり,最悪の場合には50%,70%と減額される可能性があると判断し,合意に至りました。
結果的にGさんの場合には100万円以上の増額がなされました。
弁護士の目
弁護士など交通事故の損害賠償の知識がなければ,逸失利益の計算方法は知らないのが通常です。
保険会社は計算式を載せて提案書を送ってきますが,独学で勉強をしていなければ理解することは困難です。
また,独学で勉強をした方であっても,訴訟をした場合にはどのような結論になるのかといった見通しが立てられず,交渉段階で合意をした方が裁判をするより獲得できる賠償金が多くなる場合であっても見極めがつかないことがほとんどでしょう。
弁護士であれば,訴訟となった場合の見通しがつき,種々の資料から訴訟よりも交渉で解決した方が被害者の利益となるなどの判断ができます。
本件もまさにそのような事案でした。訴訟となれば,多額の減額が見込まれる事案であったと考えています。
したがって,不運にも交通事故の被害に遭ってしまった方は,独断で行動するのではなく客観的な意見として弁護士の意見を聞くことが重要です。
まずは,弁護士に相談をしてみてください。
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