裁判手続により後遺障害14級相当から12級相当へ認定が変更された事例
被害者の属性 | 40代 女性 |
事故の分類 | 道路を直進中,右折車に衝突された。 |
傷病名 | 右鎖骨骨幹部骨折等 |
後遺障害等級 | 14級 |
依頼のきっかけ
事故の影響で右肩が全く挙がらなくなったにもかかわらず,後遺障害の認定が14級相当という結果となり,保険会社からの約100万円の示談金の提案に納得がいかず,当事務所を訪れました。
交渉の経緯
まずは,14級という結果に納得がいかなかったため,10級相当と主張して訴訟提起しました。
そして,カルテを入念にチェックした後,訴訟の中で,治療をご担当された病院の先生に対して,書面尋問という手続を取るなどして,10級相当の根拠となる証拠の収集に務めました。
また,裁判官に直接,被害者の方のお話しを聞いていただくことで,怪我の状況を理解していただくことに務めました。
その結果,第一審では,12級相当という判決が下されました。
その後,相手から控訴され,約500万円で和解が成立しました。
弁護士の目
後遺障害の認定を争う手段としては,まず,異議申し立てが考えられますが,異議申し立てを行っても結果が変わりそうにない場合であっても,本件のように訴訟の結果,等級が変わることもあります。
等級の結果に納得がいかない方は,一度,当事務所にご相談いただければと思います。
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