高次脳機能障害が残存したとして後遺障害5級2号が認定された事例
被害者の属性 | 男性 会社員 50歳 |
事故の分類 | 歩行者に加害車両が衝突した |
傷病名 | 急性硬膜下血腫,外傷性くも膜下血腫,側頭骨骨折急 |
後遺障害等級 | 5級2号 |
依頼のきっかけ
Fさんは,歩行中に自動車に衝突され頭部に外傷を負い,救急搬送された病院で急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下血腫等の診断を受けました。事故直後,Fさんは意識不明の重体で意識障害が認められました。
このような状況下であったため,Fさんのご家族が加害者加入の保険会社とやりとりをしていましたが,保険会社の担当者の対応に不満を持ち,ご相談に来られました。
交渉の経緯
Fさんが症状固定を迎えた段階で,残念ながら記憶力や理解力が事故前程度に回復することができませんでした。そのため,弁護士は後遺障害の認定をうけるべく資料収集を開始しました。
弊所のHPに記載しているとおり,高次脳機能障害の場合には他の後遺障害と異なり,同居の家族などの生活状況報告書の提出を求められます。しかし,Fさんは長期の入院をされていたことから,入院中のFさんの様子は親族では不明な部分も多くありました。そこで,弁護士は入院先の病院に協力をお願いし,看護師などに入院中のFさんの様子を生活状況報告書として記載してもらうことにしました。
その結果,事故後から退院後までのFさんの治療状況,生活状況をもれなく証拠化することができ,後遺障害5級2号が認定されました。
弁護士の目
交通事故による高次脳機能障害は,ほとんどの場合に頭部に外傷を受けた場合に傷害が残存することにより後遺障害となります。
高次脳機能障害が認められるには,事故直後に意識障害が一定程度継続していることや,記憶力,理解力などの能力に関して事故前と事故後の被害者の変化があることなどが必要です。それらが客観的に確認できる資料を申請機関に提出しなければ,適切な後遺障害の等級認定をうけることはできません。
Fさんのご家族がご相談にいらっしゃったのは事故後間もなくであったため,治療中から様々なサポートや証拠資料の収集を行うことができましたので,十分な証拠を示せたと思います。
事故直後から弊所がサポートできたことで弁護士が想定していた等級を認定してもらうことに成功しました。
症状固定から一定期間が経過した時期に相談にいらっしゃっていたとしたら,証拠が散逸し,適切な後遺障害の等級認定をうけることができなかったかもしれません。
大きな傷害を負い,残念ながら後遺障害が残ってしまったにもかかわらず,適切な後遺傷害が認定されなかったのでは,納得しようにも納得しきれないでしょう。裁判で改めて争うことは可能ですが,既に証拠が散逸していれば裁判においても不利な状況であることに変わりはありません。
ラグーンでは,交通事故被害者のために事故直後から弁護士,事務職員によるサポートを受けることを推奨しております。
まずは,弁護士に相談をしてみてください。
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