二輪車で走行中の交通事故で,歯牙破折の傷害(13級5号)を負った被害者について,インプラント治療費,将来のインプラント更新費・メンテナンス費等が認められた事案
概要
二輪車で走行中の交通事故で,歯牙破折の傷害(13級5号)を負った被害者について,インプラント治療費,将来のインプラント更新費・メンテナンス費等が認められた事案
被害者の属性 | 20代(男性 学生) |
事故の分類 | 二輪車で直進中に,対向車線を右折進行してきた車両と衝突 |
負傷部位 | 歯 |
傷病名 | 歯牙破折 |
後遺障害等級 | 13級5号 |
賠償金額 | 520万(過失相殺あり) |
依頼のきっかけ
交渉の経緯
当初,保険会社が提示してきた損害総額(過失相殺後のもので,既払い金を除く)は370万円でした。特に,後遺障害慰謝料については60万円と低額な提示しかなされておらず,全体としても適正な賠償額からはほど遠い提案内容でした。
既に後遺障害等級の認定を受けていた事案でしたが,事前認定(相手方の任意保険会社経由で等級の認定を受ける手続)でしたので,そもそも後遺障害等級について適正な内容であるのか確認をする必要があると判断される事案でした。そこで,ラグーンでは,まず保険会社に資料の開示を求めるとともに,医師面談を実施することにしました。本件では,後遺障害慰謝料等の典型的な損害項目の他に,インプラント治療をしているという特殊性がありましたので,将来発生することが予測されるインプラントのメンテナンスや更新費についても請求の可能性があると判断され,その意味でも医師面談が必要であると考えられる事案でした。
医師面談の結果,主治医から,将来,歯周囲炎等の発症を防止し,インプラントを耐用年数まで維持するためには定期的なメンテナンスが必要との見解を得ることができました。そこで,主治医の見解を踏まえ,将来のインプラント更新費・メンテナンス費等が発生することを前提に,保険会社と交渉し,示談をすることができました。
また,後遺障害慰謝料についても,歯牙破折の事案においては逸失利益(労働能力の低下をともなうもの)が認められにくいものの,事実上本人の生活に支障をきたすことは間違いないことを理由に,通常の基準(赤い本基準)よりも,増額して保険会社と交渉をしました。もちろん,交渉にあたっては,保険会社を説得するためにできる限り客観的証拠を準備しなければいけませんので,他の裁判例を調査し,これに主治医の意見を踏まえて話を進めました。
最終的には,加害者側も弁護士を介入させることになりましたが,以下の内容で和解に至りました。
和解結果(細かい損害項目は省略)
治療費 220万
傷害慰謝料 105万
後遺障害慰謝料 190万
将来のインプラント更新費・メンテナンス費 85万
総額 約 520万 当初の保険会社提示額との差額 150万円