自転車による衝突事故で上腕骨骨折等(9級相当)の男性に対し将来介護費は否定されたものの慰謝料増額で考慮された事案
被害者の属性 | 60代男性 |
事故の分類 | 依頼者が散歩をしていたところ、加害者である少年(未成年)が自転車を走行中に被害者の背中に衝突し、被害者が重度の後遺障害を負った事案。 |
負傷部位 | 腕 |
傷病名 | 右上腕骨近位端骨折,右橈骨遠位端骨折,大結節粉砕, 関節内骨折 |
後遺障害等級 | 9級相当 |
依頼のきっかけ
加害者加入の保険会社が提示した示談金は800万円程度でした。被害者としては納得できる金額ではなかったため、当事務所にご相談に来られました。
交渉の経緯
弁護士は症状固定後に発生する将来の介護費などを主張して交渉したが、和解には至りませんでした。
訴訟においても将来の介護費等を請求しました。しかし,裁判所が下した判決では将来の介護費は認められませんでした。ただし,傷害慰謝料,後遺障害慰謝料の増額という形で実質的には一部依頼者の希望が判決に反映される結果となりました。
弁護士の目
本件のように、訴訟では、証拠から判断するに損害は生じていないとして主張が否定されたとしても、裁判所が被害者の窮状を理解してくれる場合もあります。そのような場合には,通常,訴訟で獲得することができる慰謝料の金額をより増額するなどして、被害者の窮状に配慮した判決がなされることがあります。
損害項目によっては立証が難しいものもありますが、あきらめずに裁判所に訴えていく価値は十分にあります。