依頼者の意向により傷害に関する示談を先行して行った事例
被害者の属性 | 男性 60歳 |
事故の分類 | 横断歩道を歩行中,タクシーに轢かれた。 |
傷病名 | 右膝内側側副靱帯断裂等 |
後遺障害等級 | 12級7号 |
依頼のきっかけ
ご依頼者様は,会社の経営者でしたが,事故で入通院中,ほとんど仕事が進まず,会社の経営が悪化したため,早期に補填できる手段はないかと考え,当事務所を訪れました。
交渉の経緯
ご相談時が症状固定時期に近かったので,通常の流れから行けば,後遺障害の申請手続を行って,後遺障害の結果が出た後に,傷害部分及び後遺障害部分を合わせて請求することになるのですが,ご依頼者様が早期にまとまった金額の入金をご希望されていたので,傷害部分のみを先行して,示談することにしました。
その後,後遺障害の申請手続を行ったところ,非該当の結果が出たのですが,再度,別の病院で,ストレスレントゲンという検査を行ってもらった後に,異議申立てを行いました。
そうしたところ,12級7号という結果が得られました。 賠償の問題についても,現在支出している費用をご長男から詳細にヒアリングをすることで,将来にわたって必要になる費用分(例えば,将来の治療費や施設利用料等)も含めて認定してもらい,無事解決となりました。
弁護士の目
本件のように,後遺障害の結果を待てない経済的なご事情がある方の場合には,傷害部分だけを先行して,示談交渉ないしは,訴訟手続を進めることも可能です。
また,後遺障害の結果に納得がいかない場合にも,新たな資料を添付して,異議申立手続を行うことで,本件のように,結果が変わる場合もありますので,ご遠慮なく,ご相談いただければと思います。
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