事故直後からのサポートで脛骨骨折後の動揺関節について12級の認定を受けた事案
被害者 | 50代 女性 会社員 |
事故の分類 | 横断歩道を歩行中に左折車両と衝突 |
傷病名 | 脛骨骨折 |
後遺障害等級 | 12級 |
依頼のきっかけ
来所以前に他から紹介された弁護士に,現時点(事故直後)では関与できないという趣旨のことを言われたため,治療段階でも対応できる弁護士を探し,ラグーンへご相談いただくことになりました。
後遺障害等級認定までのサポート
事故によって会社を休職していたため,休業損害を依頼者の代わりに請求することから開始しました。
依頼者には治療に専念していただき,事故から約1年後に治療終了となりました。
治療終了時,足関節に不安定性が残っていたため,そのことを証明するために必要なストレスレントゲン撮影を受けてもらい,その資料とともに後遺障害の申請をしました。
その結果,足関節の不安定性(動揺性)について後遺障害等級12級7号の認定がなされました。
交渉の経緯
後遺障害の認定は適切であると判断されたため,ラグーンで裁判基準に基づき賠償金額を算定し,相手方の保険会社と交渉をしました。
保険会社としても特に後遺障害の内容や休業損害等について争わず,依頼者の方にとっても十分に納得ができる賠償金額の提示があったため,早期に示談となりました。
弁護士の目
ラグーンでは事故直後や治療中の段階でも積極的に依頼を受けて対応をしています。
弁護士によっては,未だに「症状固定になってから」「後遺障害の判断が出てから」と言って,治療段階の事件受任に消極的な姿勢を示すことがあります。
確かに,治療段階から受任をすると,休業損害の請求や転院時のやり取り,後遺障害の等級認定に向けた活動等,弁護士として対応すべき業務は増えてしまいます。
しかし,これらの活動こそがまさに弁護士に対するニーズであり,弁護士がサポートすることで依頼者の方の負担を軽減できる部分です。
事故直後,治療段階のサポートが十分になされることで,事故による二次被害,三次被害を防止することができるものと考えています。
今回のケースでも,事故直後から弁護士が介入することで,最終的には,事故に遭って辛い思いをされた依頼者の方にとっても納得ができる解決に至ることができました。
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