240万円の提示を弁護士介入で800万円(当初3倍)で示談した事例

被害者の属性 10代 女性
事故の分類 歩行中に車両と衝突
傷病名 顔面挫傷等 

依頼のきっかけ

 知人の紹介で来所されました。

 後遺障害の認定がなされ、賠償金額の提示もなされていましたが、適切な金額であるのか判断ができず、弁護士に交渉を依頼することになりました。

交渉の経緯

介入前に依頼者が提示されていた内容を確認したところ、認定された後遺障害の内容が醜状障害であったことに加えて、事故に遭われた当事者が小学生であったこともあって、逸失利益の金額は非常に少ない金額でした。

 総額としては、自賠責基準に近い金額の提示しかなされていないという状況でした。

 弊所が介入した後、損害計算をして交渉を開始しました。

 特に、逸失利益については、保険会社から、女児であることから女性平均賃金によるべき等の主張がなされましたが、当方からは、赤い本の講演録(賠償実務の最新の動向を記載した書籍)の記載を引用して、近時の傾向として男女全年齢平均賃金によるべきとの反論をして、最終的には、当方の主張を採用してもらうことができましたので、示談となりました。

弁護士の目

 「学生なので収入がないから逸失利益はない。」、「女の子なので、女性の平均賃金によるべき」。このように保険会社から言われると、「あぁそうか…。そんなものかな」と感じてしまうことがあるかもしれません。

 この度のケースでも、依頼者は保険会社から提示を受けた時点で、上述のような感想を抱いたそうです。

 しかし、実際には当初の提示金額240万円に対して、弁護士介入後は3倍を超える金額800万円で示談をすることができました。裁判基準のなかでも、例えば慰謝料の相場等は代表的な損害項目であるため分かりやすいところがありますが、それが逸失利益の算定方法であるとか、さらに言えば採用すべき基礎収入の決定方法等になるとやや分かりにくい部分もあります。その結果、保険会社から言われた内容を鵜呑みにしたり、反論ができなかったりして、低額の示談となってしまうケースが発生してしまいます。

 ラグーンでは、このような事態とならないように、ノウハウを共有して、常に最新の裁判例や実務の動向をアップデートしながら、依頼者にとって最善の解決となるようにサポートさせていただきたいと思います。

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