後遺障害の異議申立の手続から介入し、14級9号が認定された事案
被害者の属性 | 30代 男性・女性(夫婦) |
事故の分類 | 追突 |
傷病名 | 頚椎捻挫等 |
依頼のきっかけ
ご夫婦で同乗していたときに追突事故に遭いました。
事故後、首の痛みや手のシビレ等が残っている状態でしたが、後遺障害の認定が非該当とされたため、ご夫婦としては納得ができませんでした。
たまたま知人がラグーンに依頼をしていたこともあり、そのご紹介で来所されました。
後遺障害等級認定までのサポート
依頼者は、症状固定とされた後(保険会社による治療費の支払対応が終了した後)も、痛み等の症状が残っていたため、通院を継続されていました。
そこで、ラグーンでは、症状固定後にも自費で通院をされていることが分かる資料を証拠として提出しました。その際、当方の主張を異議申立書としてまとめて提出しました。自腹で通院を継続されているのは、まさに痛みが残っているからに他ならない、という趣旨の主張を重点的に行ないました。
調査が長引き時間はかかりましたが、結果として、ご夫婦ともに、14級9号として後遺障害の認定がなされました。
交渉及び訴訟の経緯
後遺障害が認定されたことから、当方で損害の算定をして、保険会社と交渉をしました。
ご夫婦ともに、裁判外でほぼ裁判基準となる慰謝料及び逸失利益が認定されたことから、早期に示談となりました。
した。
弁護士の目
異議申立によって、後遺障害の等級が有利に変更される事案は多くあります。一般的な説明としては、時間がかかることに加えて異議申立手続で等級が変更されることは少ないと説明されているかと思います。
しかし、少なくともラグーンの実績・実感としては、異議申立によって当初の等級から有利に変更されるという事案は多くあります。
特に、当初の認定手続きで、十分な証拠が(本来であれば提出できる状態であるにもかかわらず)提出されておらず、その結果、誤った判断がなされるという事案は相当数存在しています。
ラグーンでは、当初の認定手続きで、思うような認定がなされなかったとしても、決してあきらめることなく、証拠を収集・精査して、少しでも適切な解決に近づくことができるように、サポートをさせていただきます。
後遺障害の等級認定の結果に納得ができないという方は、一度、ご相談にお越しください。
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