労災給付を適切に活用して治療に専念できた事案
被害者の属性 | 50代 女性 会社員 |
事故の分類 | 信号機のない交差点で側面衝突 |
傷病名 | 中指末節骨骨折 |
後遺障害等級 | 14級 |
依頼のきっかけ
通勤中に交通事故の被害に遭いました。事故から半年ほど経過した治療中の段階でご相談に来られました。 ラグーンに相談される前に,相談者が加入している保険会社の紹介で別の弁護士に相談をされたようですが,労災の手続や医学面の知識に不安を感じたため,ラグーンへ依頼されることになりました
後遺障害等級認定までのサポート
依頼者としては,とにかく治療に専念して怪我を治し職場復帰したいという強い思いがありました。
治療に専念していただくためには,労災申請をして,治療や休業補償について労災給付を受けることが望ましいと思われたため,ラグーンではそのサポートをしました。
また,依頼者は,治療方針や症状固定時期についても見通しが立たないことに不安を感じていました。そこで,ラグーンでは,主治医と面談をして,治療方針の確認,症状固定の見込み等についてヒアリングをし,打ち合わせ時に依頼者にその内容を伝えることで不安を感じることが無いように努めました。
結果としては,少しずつではありますが治療による改善効果が認められ,その間の治療費についても労災保険で対応されたため,納得のいくまで治療を継続することができました。 一進一退と思われる状況になった後,後遺障害の申請をしたところ,指の痛みや知覚鈍麻について14級9号の認定がなされました。
交渉の経緯
認定された後遺障害の内容を踏まえて,裁判外で裁判基準を前提として相手方保険会社と交渉をしたところ,過失割合や労働能力喪失期間の算定方法について見解が分かれたため当初の提案から2ヶ月程度の期間を要してしまったものの,概ね当方の言い分どおりの内容で示談となりました。
弁護士の目
被害者に生じた損害を適切に算定して相手方と交渉・裁判をすることだけが代理人である弁護士に求められる役割ではありません。
ラグーンでは,治療に専念してもらえる環境作りという点にも力を入れてサポートしています。
治療に専念していただくためには,少なくとも①十分な治療を受けられる,②①の前提として治療費の手出しが生じない,③仕事を休んでいる場合には必要な生活費をその都度補償してもらえる,④保険会社等とのやり取りで無用なストレスを受けない環境が整っていなければなりません。
これらの環境作りについては,ケースによっては労災保険をはじめとする社会保険制度に対する十分な知識・理解が必要になります。また,保険会社との関係においても,治療の必要性について説得力をもって説明するため,その前提となる医学的知識が欠かせません。
今回のケースでは,労災保険を駆使して,十分な治療を受けるとともに,休業補償給付を受け取ることができたため,このような環境作りを確保するという大事な役目を果たすことができました。
- 腰痛について14級9号(神経症状)の事案で、慰謝料別表Ⅰをもとに裁判外で示談した事案
- 後遺障害の異議申立の手続から介入し、14級9号が認定された事案
- 3ヶ月で治療費を打ち切られたものの14級の認定を受け、裁判では治療費が全額認められた事案
- 一部示談をした後に、異議申立で14級が認定され追加で示談した事案
- 医師から「後遺障害認定はされない」と言われた被害者について14級の認定がなされた事案
- 労災給付を適切に活用して治療に専念できた事案
- 画像所見が現れていないケースで後遺障害が認定された事例
- 治療の打ち切りを回避し,医師の協力を得て後遺障害14級の認定がされた事案
- 治療の打ち切りを回避し,医師の協力を得て14級の認定がされた事案
- 小学生の下肢醜状痕について逸失利益が認定された事案