一部示談をした後に、異議申立で14級が認定され追加で示談した事案

被害者の属性 60代 男性
事故の分類 原付バイクで走行中に後方から追突
傷病名 腓腹筋(ふくらはぎ)損傷
後遺障害 14級9号

依頼のきっかけ

 「従業員が事故にあった。何かサポートはできないか」との社長からの連絡でご相談に来られることになりました。

後遺障害等級認定までのサポート 

 事故後、相談者は腓腹筋(ふくらはぎの筋肉)を損傷し、仕事を休んでいる状況でした。営業の仕事でしたが、痛みのため復帰後も思うように仕事ができなかったようです。にもかかわらず,最初に後遺障害の申請をしたときの判断は「非該当」つまり後遺障害とは認められないというものでした。
 ラグーンでは、医療記録を精査したうえで、いまも残存しているふくらはぎの痛みについて、後遺障害の認定を受けるために、異議申立(再度の審理を求める手続)をすることにしました。
 事故によって想定される相談者に対する物理的衝撃の程度、損傷した部位と現在の症状の整合性、これまでの診断書から読み取れる症状の一貫性等を意見書としてまとめて、異議申立をしました。
 その結果、自賠責保険は、当初の判断を覆し、ふくらはぎの痛みについて14級9号に該当するとの判断をしました。

交渉及び訴訟の経緯 

 はじめに「非該当」と判断され、その後、異議申立の結論が出るまで、約3か月の期間がかかりました。この間、相談者は経済的に苦しい状況であったため、ラグーンから保険会社に対して事情を伝え、後遺障害部分を除いた部分だけ先行して示談をしてもらう(一部示談)ことを提案しました。保険会社は事情を理解し、提案に応じてくれたため、一部示談をしました。
 その後、異議申立の結果を踏まえて交渉をし、裁判基準を前提としたほぼ満額の回答が得られましたので裁判外で示談となりました。

弁護士の目

 一般的に、異議申立は新しい証拠がないと結論は変わらないと言われています。しかし、ラグーンではこれまでに、新証拠がなくとも、記録をもとに意見書を提出することで当初の結論が変更したという事案を何件も経験しています。特に14級が争点となる事案は、痛みが事故によるものと医学的に説明できるかどうかがポイントとなりますので、その意味ではいかに手持ちの資料をもって説得的に説明していくかという視点が大切になります。「後遺障害の認定に納得できない」という方はぜひ一度、後遺障害の等級認定手続に力を入れている弁護士にご相談されてください。
 また、示談交渉にあたって、今回のケースのように後遺障害を除いた部分について先行して示談する(一部示談)という手法もご相談者の状況次第で有効活用できます。もちろん事案にもよりますが、保険会社に事情を丁寧に伝えて説明することで、先行して一部示談をしてくれる場合も相当数ありますので、このような状況でお困りの場合にも弁護士に相談に相談されることをおすすめします。

 

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