異議申立14級の被害者について,事故前年度の収入を上回る実質的な損害の賠償を受けた事案

 

概要

 

被害者の属性 30代 男性 会社員
事故の分類

普通乗用車で直進中に右方から直進してきた車両と側面衝突

負傷部位
傷病名 頚椎捻挫
後遺障害等級 14級9号
賠償金額 380万円(既払金含む)

依頼のきっかけ

 事故後,約1週間の段階で,ラグーンへ来所されました。

 事故により頸椎捻挫の怪我を負われていましたが,来所時は,主に,物損の代車料や車両の修理代について,保険会社から十分な説明がなく,妥当な提案であるのか不信感をもったことから,依頼を決断されました。

後遺障害等級認定までのサポート

 物損については,受任後,比較的早い段階で示談をすることができました。物損のみでも,代車料や買替諸費用を追加すると,当初の提示額から,約30万円の増額となりました。

 怪我については,受任後,まずは治療に集中していただくことを重視しました。しかし,当初通院していた整形外科では依頼者にとって納得のいく治療を受けることができず,転院をすることが数回ありました。また,少しでも体を元通りに戻したいという思いから,整形外科のみではなく,整骨院での施術を受ける事も希望されました。

 ラグーンでは,転院後に任意保険会社から速やかに治療費ないし施術費が支払われるよう,任意保険会社に対して,転院の趣旨を事前にしっかりと説明するなどの通院サポートをしました。

 約1年の通院期間が経過した時点で,医師面談を実施し,依頼者の納得のもと症状固定時期にあるとの診断がなされたため,被害者請求をすることになりました。しかし,依頼者は頸部の強い痛みを訴えていたにもかかわらず,被害者請求の結果は,「非該当」,つまり後遺障害は認められないというものでした。

 「非該当」の結果に対して,依頼者と打ち合わせをしたところ,痛みが残っているにもかかわらず,適切な後遺障害等級が認定されないことは納得できず,異議申立をして,再度の審理をお願いしたいとのことでした。そこで,ラグーンでは,再度,記録を精査し,事故態様や通院の経過,現在の症状等について,整理したうえで,新たな医証も追加し,万全の準備をして,異議申立をしました。

 2度目の申請をした結果,残存する痛みについて「局部に神経症状を残すもの」として,14級9号の後遺障害の認定を受けることができました。

 

交渉の経緯

 異議申立の結果を踏まえて,加害者側の任意保険会社と交渉をしました。

 本件では,依頼者が個人会社の代表者であったため,休業損害や逸失利益の基礎収入について被害者側と加害者側で厳しく意見が対立しました。

 加害者側の任意保険会社は,損害賠償実務の原則どおり,前年度の源泉徴収票の支払金額(事故前年度の収入)をベースに損害額を算定しました。

 しかし,依頼者が休業したことにより,依頼者が代表を務める会社は事実上,多大な損害を被っている状況であったため,依頼者としては加害者側の任意保険会社の提案を受け入れることが困難でした。

 そこで,ラグーンでは,依頼者から会社の決算報告書を預かり,隅から隅まで精査し,なぜ依頼者が請求している休業損害や後遺障害逸失利益が適切であるのか,詳細な説明を加えた書面を作成し,交渉に臨みました。

 その結果,任意保険会社を説得することができ,当方が主張する休業損害や逸失利益を前提とした和解をすることができました。

 

弁護士の目

  休業損害や後遺障害逸失利益を算定するうえで前提となる基礎収入については,ほとんどのケースで,事故前年度の源泉徴収票の支払金額(事故前年度の収入)が参考とされます。

 しかし,形式的に,事故前年度の収入をベースにしては,実質的にみると,極めて不当な賠償しかなされないケースがあります。本件がまさにそのような事案でした。本件のようなケース以外にも,例えば,年によって収入にばらつきがある方の場合など,不当な結論になる可能性があります。

 このような場合,実質的な損害を被害者側が立証しなければなりません。保険会社側からすると,通常とは異なるパターンで処理することになりますので,保険会社を説得することは簡単なことではありません。ただ漫然と手持ちの資料を提出するだけでは不十分です。保険会社からすれば,いくら証拠があっても,その証拠と被害者側の主張の関連性が合理的に説明されなければ,支払いをしようにも支払いをすることができません。

 本件では,過去3年分の決算関係書類を精査し,前年度の収入の内訳や,怪我により,どの業務が停滞し,前年に比べてどの程度の減収が生じ,その事実は決算関係書類のこの部分を見れば確認できるということまで,細かく書面で説明しました。

 裁判も想定された事案でしたが,細かい立証作業の積み重ねにより,早期解決を実現することができたため,弁護士冥利に尽きる事案でした。

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