後遺障害なしの示談提示が,弁護士介入後に14級の認定を受けて大幅増額した事案
概要
被害者の属性 | 50代 女性 主婦 |
事故の分類 | 右折待ちのため停車中に追突されたもの。 |
負傷部位 | 首,腰 |
傷病名 | 頚椎捻挫,腰椎捻挫 |
後遺障害等級 | 14級9号 |
依頼のきっかけ
依頼者は,治療が終了した後に,加害者側の代理人弁護士から示談案の提案を受けました。事故によって受けた影響からしてあまりに少ない示談金額であると感じたため,賠償金額として適切であるか確認をするためにラグーンへ来所されました。
後遺障害等級認定までのサポート
ご相談時に依頼者から詳細に話をお聞きすると,治療を終了した現段階でも,首の痛みや腰の痛みから家事に支障があるとのことでした。
ところが,加害者側の代理人弁護士から届いた書面を確認すると,後遺障害がないことを前提に,慰謝料や休業損害として約200万円を支払うことによる解決を内容とするものでした。
ラグーンでは速やかに後遺障害等級認定の申請(被害者側から申請することを16条請求または被害者請求といいます。)をしました。その結果,頚椎捻挫後の頚部痛及び腰椎捻挫後の腰痛それぞれについて,「局部に神経症状を残すもの」として14級9号の認定を受けることができました。
交渉の経緯
被害者請求の結果報告と併せて損害金額の提案書を作成して,ただちに加害者側の代理人弁護士へ書面を送りました。
加害者側の代理人弁護士は特に後遺障害14級の認定について争うことはありませんでした。交渉の結果,弁護士介入前に提示していた約200万円の示談案から,最終的には約390万円で示談となりました。
弁護士の目
症状固定時(通常は治療終了段階)において症状が残存する場合,その症状が後遺障害に該当するか否か検討する必要があります。事故後,症状によって,仕事(家事を含む)に具体的な支障が出ている場合には,原則として,後遺障害等級認定の申請をすべきです。
今回のケースでは,後遺症状が残存しているにもかかわらず,加害者側の代理人弁護士が治療終了後すぐに示談案を提示してきたため,依頼者がこのままどこにも相談をしなければ,後遺障害はないものとして示談をしていたかもしれません。
適切な後遺障害の認定を受けているか否かで,賠償金額は100万円以上,大きければ1000万円単位で差が生じるケースもあります。今回のケースでも,最終的には約190万円もの差が生じることになりました。
症状が残存する場合には,後遺障害の申請をすべきかどうかも含めて,一度専門家に相談することが肝要です。
- 裁判外の交渉で、事故による減収がなくとも逸失利益と慰謝料が裁判基準の満額で認定された事案
- 腰痛について14級9号(神経症状)の事案で、慰謝料別表Ⅰをもとに裁判外で示談した事案
- 後遺障害の異議申立の手続から介入し、14級9号が認定された事案
- 3ヶ月で治療費を打ち切られたものの14級の認定を受け、裁判では治療費が全額認められた事案
- 一部示談をした後に、異議申立で14級が認定され追加で示談した事案
- 医師から「後遺障害認定はされない」と言われた被害者について14級の認定がなされた事案
- 労災給付を適切に活用して治療に専念できた事案
- 画像所見が現れていないケースで後遺障害が認定された事例
- 治療の打ち切りを回避し,医師の協力を得て後遺障害14級の認定がされた事案
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