【後遺障害11級相当】自賠責保険における後遺障害が非該当であったが,訴訟(裁判)で11級相当の後遺障害が認められ,1400万円程度の増額がなされた事案
被害者の属性 | 40代 男性 |
事故の分類 |
自動二輪車にまたがり信号待ちで停車していたところに加害車両に追突された事案(追突事故) |
負傷部位 | 肩 |
傷病名 | 左肩関節痛,左拘縮肩,左肩腱板損傷 |
後遺障害等級 | 11級相当 |
依頼のきっかけ
事故後通院をして治療を受けていたJさんは,痛みが全くなくなっていないにもかかわらず,保険会社から治療費を打ち切る旨の連絡を受け,保険会社に不信感を抱き,ラグーンに来所されました。
交渉の経緯
Jさんは,保険会社から治療費の支払いを打ち切られたため,自賠責保険へ後遺障害の認定手続を行いましたが,後遺障害には該当しないという結果となりました。しかし,Jさんは痛みが残っていたので労災保険を使用し,保険会社から治療費の支払いを打ち切られた以降も通院を継続していました。労災保険による後遺障害の認定手続では,後遺障害10級が認められました。
そこで,弁護士は後遺障害10級を前提に交渉を開始しましたが,保険会社は自賠責保険では後遺障害に該当しないという結果を前提とした賠償金額しか支払わないという態度でした。
したがって,訴訟(裁判)を提起し,Jさんには10級相当の後遺障害が残存していると主張しました。
結果的に,後遺障害慰謝料が11級相当の金額が認定され,後遺障害逸失利益は12級相当の金額が認定され,合計1400万円程度の増額がなされました。
弁護士の目
後遺障害の認定手続には,いくつかの種類がありますが,代表的なものは自賠責保険における認定手続と労災保険における認定手続です。
2つの手続は,労災保険における認定基準を利用しているといわれていますが,結果が異なることがよくあります。
労災保険では後遺障害が認められたにもかかわらず,自賠責保険では認められないという場合が多いように感じています。
Jさんの事件もそうでしたが,自賠責保険では非該当であるが,労災保険では10級に該当するとされました。
通常,弁護士でなければどのような認定手続があるのか,その手続ではどのような基準を利用しているのかなどは知らないのが当然と思います。
上記2つの認定基準は,事務処理を効率的に行うための基準であって,裁判となれば裁判所はその基準に従うことなく自由な事実認定を行うことができます。
このように後遺障害の認定手続は複雑で,自賠責保険で認定されなかったからといって,裁判所では認められる場合もあります。
したがって,適切な後遺障害等級を得るためには弁護士に相談し,適切なアドバイスを受けることが必要となります。
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