腰椎圧迫骨折によって脊柱変形障害(後遺障害11級)を負った会社員について自賠責保険,人身傷害保険,対人賠償保険を順次活用することで経済的サポートをした事案

被害者の属性 50代 男性 正社員
事故の分類 原付自転車で右折進行中に後方からの追越車両と接触
負傷部位
傷病名 腰椎圧迫骨折

 

依頼のきっかけ

 治療中でしたが,加害者側と過失割合について揉めていたこと,ご自身も腰椎を骨折しており,後遺障害の認定がされるのであれば慎重に手続を進めたいとの思いから,ラグーンへの依頼を決めました。

後遺障害等級認定までのサポート

 過失割合について争いがある状態でしたが,まずは治療に専念していただく必要があったために,弁護士が代理人として交渉の窓口になるとともに,依頼者が加入している人身傷害保険での治療を継続していただきました。

 症状固定時期になったところで,主治医との面談を実施しました。依頼者の話では,可動域が制限される等の運動障害はないとのことでしたが,MRI等の画像所見では腰椎椎体の変形が認められたことから,変形障害を前提として後遺障害の申請(被害者請求)を行いました。

 結果は「脊柱に変形を残すもの」として別表第二第11級7号の後遺障害が認定されました。

交渉の経緯

 依頼者としては,事故後,収入が減少したことで,生活が苦しい状況であったため,出来る限り速やかにまとまったお金を受領できるように方針を検討しました。

 まずは①被害者請求(16条請求)で自賠責保険金を取得して,②次に人身傷害保険(依頼者が加入している保険)の保険金を取得し,③最後に対人賠償(加害者が加入している保険)から賠償金を支払ってもらうという3段階の方法で対応することで,当面の生活費を確保するという依頼者のニーズに応えつつ,依頼者の過失分も含めた賠償金(保険金)を取得する内容で示談となりました。 

弁護士の目

 脊柱(頚椎,胸椎,腰椎等)を骨折した場合,変形障害(脊柱が変形する障害),運動障害(首や腰の可動範囲が制限される障害)等の後遺障害が残存する可能性があります。

 後遺障害の内容を正確に把握して適切な後遺障害の等級認定を受けるためには,主治医と連携をとることが重要になります。そのために,ラグーンでは,後遺症状がある事案では原則として主治医との面談を積極的に行うようにしています。

 正確に症状を把握せずに漫然と後遺障害等級認定の申請をしても,実態に即した等級認定がされず,結局,弁護士が受任した後に後遺障害等級認定の再申請を余儀なくされるケースもあります。この場合,再申請後に結論がでるまで,数ヶ月の期間を要することになります。被害者としては一日も早く事故の問題を解決したいと考えているはずですし,今回のように経済的に苦しい状況であれば,速やかに賠償がされないと二次被害,三次被害へと派生してしまうリスクがあります。

 そのような事態が生じないように後遺障害等級認定の段階から専門家のサポートを受けることをおすすめします。

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