画像所見が現れていないケースで後遺障害が認定された事例
被害者の属性 | 60代 女性 |
事故の分類 | 信号待ちで停車中,飲酒運転の車に追突された。 |
負傷部位 | 首,腰 |
傷病名 | 頚椎捻挫及び腰椎捻挫 |
後遺障害等級 | 14級 |
依頼のきっかけ
事故が原因で,事故前と同じような仕事ができなくなって,職場でも嫌な顔をされるようになり,精神的に落ち込むようになったため,仕事を続けるべきかどうかご相談に来られました。
依頼後の経緯
事故と退職との間の相当因果関係が証明できるのであれば,損害賠償の対象になりうることをご説明したところ,心療内科での治療を経た後,退職されました。
しかし,治療の結果,精神的な落ち込みが随分回復したので,再就職されました。
そして,症状固定後,保険会社と金銭面の交渉を行いましたが,ご依頼者様のご希望は,早く事件を終了することでした。そして,ご依頼者様は首も腰も痛みが強かったものの,画像所見が現れていなかったため,後遺障害の申請にも積極的ではありませんでした。
しかし,弁護士の目から見て,画像所見が現れていなくても,後遺障害の認定がおりそうなケースであったため,後遺障害の申請を勧めた結果,14級の認定を受けることできました。
そして,その後,すぐに示談交渉がまとまり,症状固定後,約3ヶ月での解決というご依頼者様のご希望に沿う解決になりました。
弁護士の目
本件では,退職の是非などについてもアドバイスを差し上げることでご依頼者様に寄り添うとともに,時間の関係で後遺障害の申請手続を渋っておられたご依頼者様に,画像所見が現れていないケースでも十分後遺障害が認定されるケースがあることを経験則に基づき説明することで,結果として,14級が認定され,かつ,迅速な解決に繋がりました。
特に,画像所見が現れていないケースでも14級が認定されるケースがあることなどは,同様の多くの事例を経験している弁護士の方がより適切なアドバイスができるのではないかと思います。
- 腰痛について14級9号(神経症状)の事案で、慰謝料別表Ⅰをもとに裁判外で示談した事案
- 加害者無保険でも人身傷害保険によって裁判基準満額の回収をした事案
- 自転車乗車中の死亡事故について、裁判外で死亡慰謝料3100万円として示談が成立した事案
- 人身傷害補償保険を有効活用して過失減額分も含めた満額の補償を受けることができた事案
- 令和4年12月28日(水)~令和5年1月5日(木)年末年始休業に関するお知らせ
- 後遺障害の異議申立の手続から介入し、14級9号が認定された事案
- 3ヶ月で治療費を打ち切られたものの14級の認定を受け、裁判では治療費が全額認められた事案
- 保険会社からの過失相殺の主張に対して交渉で無過失の解決ができた事案
- Q.保険会社から治療費の打ち切りを言われたらどうしたら良いでしょうか。
- Q.後遺障害の慰謝料はどのような基準で決まりますか?