弁護士の介入で示談金が増額した事案
概要
被害者の属性 | 50代 男性 会社員 |
事故の分類 | 信号待ちで停止中に追突された |
負傷部位 | 首,腰 |
傷病名 | 頚椎症性神経根症,腰部捻挫 |
依頼のきっかけ
事故後通院を継続していましたが、相手方保険会社から症状固定であること、治療費の支払いを打ち切ることを言われ、慰謝料等についての示談書が送付されてきたが、保険会社の話す内容の意味がわからず、様々な面に不安を抱きラグーンに来所されました。
相談において、示談書に記載されている慰謝料が裁判基準に比べて著しく低い金額の提示がされていたこと、有給休暇を取得して通院したにもかかわらず休業損害について補償がされていないことなどを指摘したところ、依頼者は、専門家のアドバイスを聞きながら交渉を進めたいと考えラグーンへの依頼を決意されました。
交渉の経緯
弁護士が交渉を開始したところ、慰謝料について保険会社は裁判基準の7割に相当金額を提示してきました(これは弁護士が介入する前の提示額よりも多いものです。)。これで示談しては弁護士に依頼した意味がないので、弁護士が裁判基準による金額を支払えと提示したところ、保険会社の担当者は「依頼者の方は訴訟する意向がないですよね?」と言ってきました。そこで、弁護士は、依頼者と面談をし、訴訟になってもよいという依頼者の意向を確認でき、保険会社の担当者に「裁判基準10割で支払わないのであれば訴訟を提起します。」と伝えたところ、裁判基準10割の金額を支払うとの回答を得ることができ、示談に至りました。
また、有給休暇を使用しての通院をしたことについても、休業損害を補償するよう示談することができました。
弁護士の目
追突事故は被害者が停止中に突然後方から追突される事故であるため、被害者の過失は一切ないのが通常です。それにもかかわらず、保険会社は裁判基準よりも低い金額の慰謝料を提示してきます。被害者としては非常に納得のいかない結果となることは明らかです。
弁護士の交渉の仕事も同様ではありますが、やはり交渉相手の人を見て交渉をせざるを得ません。本件の依頼者のように温和で人当りのよい被害者の方がその温和な性格のあまり保険会社の担当者から「訴訟まではしてこないだろうから、低額な慰謝料額の提示でも示談を受けてくれるであろう。」という見方をされ損をすることはありえます。
しかし、弁護士が代理人として交渉の場につくことで、保険会社としては、訴訟となれば保険会社も弁護士に依頼する必要が生じてきますので、弁護士費用+裁判基準の慰謝料を支払うとなると、やはり交渉段階で裁判基準の慰謝料を支払った方が得策であると考えるため、裁判基準での慰謝料を支払ってくれるようになります。
このように弁護士が介入することで、依頼者に適切な知識等のアドバイスを与えることができ、適正な金額の慰謝料を受け取ることができました。
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