後遺障害認定されなかった負傷部位について異議申立等対応し,その後の交渉で慰謝料が増額された事案
被害者の属性 | 50代 男性 |
事故の分類 | 信号待ち中に追突された事案 |
負傷部位 | 頸部、腰部、左手親指 |
傷病名 | 頸部捻挫、腰部打撲傷、左第1指CM関節捻挫 |
後遺障害等級 | 14級9号 |
依頼のきっかけ
交通事故に遭った場合には早期に弁護士へ相談した方がよいと聴いていたということで、事故後すぐにご相談に来られました。
交渉の経緯
弁護士は、被害者の医療記録等を取り寄せ、被害者に対し、医師に対して痛みをなるべく具体的に伝えることや受けておいた方が良い検査などをアドバイスしました。
また、被害者請求で後遺障害の認定を受けられたのですが、被害者の一番訴えたかった左指の疼痛については認定がなされていなかったので、異議申立てを行い、その後、自賠責保険・共済紛争処理機構にも申立てをしました。
左指の疼痛については後遺障害認定はなされませんでしたが、保険会社に対し、被害者の仕事の内容及び後遺障害によってその仕事に重大な支障が生じることを資料を示して説明し、若干、慰謝料を増額していただく形で和解することができました。
弁護士の目
交通事故に遭われたら早期に弁護士に相談することをお勧めします。事故直後に医師へ正確に症状を伝えていなかったり、然るべき検査をしていないと、後で本来であれば認定されていたはずの後遺障害が認定されない危険性があります。
本件では、紛争処理機構まで後遺障害の認定を争いました。
交通事故事案では後遺障害認定によって受けられる補償額が大きく変わりますので、後遺障害が認定されて然るべきといえるような事案では、後遺障害認定にはかなりの力を注力すべきといえます。
- 裁判外の交渉で、事故による減収がなくとも逸失利益と慰謝料が裁判基準の満額で認定された事案
- 腰痛について14級9号(神経症状)の事案で、慰謝料別表Ⅰをもとに裁判外で示談した事案
- 後遺障害の異議申立の手続から介入し、14級9号が認定された事案
- 3ヶ月で治療費を打ち切られたものの14級の認定を受け、裁判では治療費が全額認められた事案
- 一部示談をした後に、異議申立で14級が認定され追加で示談した事案
- 医師から「後遺障害認定はされない」と言われた被害者について14級の認定がなされた事案
- 労災給付を適切に活用して治療に専念できた事案
- 画像所見が現れていないケースで後遺障害が認定された事例
- 治療の打ち切りを回避し,医師の協力を得て後遺障害14級の認定がされた事案
- 治療の打ち切りを回避し,医師の協力を得て14級の認定がされた事案